フレックス勤務において、
月の基準労働時間を下回ることがあります。
時として翌月までに
余計に働き下回った勤務時間を補うケースがあります。
そもそも勤務時間が基準を下回る状態は
健康状態や家族の介護など問題を抱えていることが
多いようです。
そういった方々にとって
「翌月に勤務時間の不足分を補う」ことは
十分に回復していない健康状態に再びダメージを与えることや
介護の条件にさらなる足かせを行うことです。
これは制度あって人間なしといった状態となってしまいます。
働く人の幸福感がないと
働きがいがないというものです。
ここで方策を。
月の残業のプール制。
今月の残業は○○時間だが給与として精算するのはそのうち△時間。
残りは翌月以降の不足に割り当てる。
そして、
在宅×出勤 ハイブリッド勤務。
http://blog.goo.ne.jp/a350-1000/e/31b5c1924f383b3007bd848c347bb0a8
働く人にとって優しい制度にして、
ラクに構えた方がいいことが続きそうです。