法人税法 part2

まずかつての記述。

法人税法
https://blog.goo.ne.jp/a350-1000/e/67bc13d2c7d6a8ccfe732b3ef17e0c1f

ここで昨今自宅を事業所として原則テレワークとする企業も現れました。

この手法を利用すると便宜的に法人事業税の部分だけでも、
居住地に按分できます。

仮に法人税法が改正されない前提で今後のアイディアを。

エシカルバンブーの田澤さん
https://blog.goo.ne.jp/a350-1000/e/5c15890496f5ff8f12b1dba5594ec50f

0-100が難しい現実もあり、
革新系の方であれば住民票を移すと選挙の死に票になることも考えられます。

二拠点居住をする際に、住民票を都市部に、テレワークの事業所を地方へとすることにより
法人事業税を地方に納税できます。

こういった方法もあるかもしれません。