DVと共依存に関わるシリーズです。
これまでの記述を例として挙げます。
DVと共依存
https://blog.goo.ne.jp/a350-1000/e/541edb4697e5e408ab24803125e01124
DVと共依存 part2
https://blog.goo.ne.jp/a350-1000/e/0ba963346ddb494ac19b05b6743cfa75
DVと共依存 part3
https://blog.goo.ne.jp/a350-1000/e/cdf44c8a7a2839d53867b4298d27f31b
DVと共依存 part4
https://blog.goo.ne.jp/a350-1000/e/a6c6bde0318e21082496cbfe857c2aad
さてこの中で昨今話題に上る
子供への虐待も含まれます。
実際に離婚するに当たり
共依存の状態となっており
DV(虐待を含む)の記録が十分に残っていない場合があります。
このとき虐待が行われた子供への面会を
拒む理由を現行法では離婚の条件として
含むことが難しくなる現状があります。
つまり面会時に再び虐待が行われてしまいます。
昨今特別養子縁組を議論する方もおられるようですが
単純に面会禁止を盛り込む法整備をするだけでも
十分ではないかとも考えます。